第1条(名称・事務所)
本会は田向町内会と称し、事務所を田向生活館内に置く。
第2条(区域)
本会の区域は、田向1・2丁目、田向字向平・館越下・檀ノ平、中居林字館越山、南類家2・4・5丁目の区域内とする。
第3条(目的)
本会会員相互の親睦を図り、内外各種団体との連絡を密にし、福祉の増進と既存諸施設の保存維持及び拡充に務め、住み良い街にすることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 会員の福祉増進、厚生、親睦等に関すること。
(2) 防災・防犯・交通安全及び、美化・清掃等の環境整備・維持活動に関すること。
(3) 田向生活館等の管理運営に関すること。
(4) 子どもの育成に対し、諸活動事業に関すること。
(5) 本会の目的達成に必要な各種団体及び公共機関との連絡提携に関すること。
(6) その他本会の目的を達成するために必要な活動
第5条(会員)
会員は前条に賛同する本会の区域内にに居住する世帯及び、事業所を有する法人・団体等をもって組織する。
(1) 会員として入会する者は、所定の入会届けを会長宛に提出しなければならない。
(2) 会員のうち、やむを得ない理由がある者は、所定の退会届を会長宛に提出し、退会することができる。
(3) 会費は1世帯あたり月額300円とする。但し、途中転入・転出の場合は月単位で精算する。
第6条(役員と職務)
本会は次の役員を置く
(1) 会 長 1名 本会を代表し、会務の統括と会議の議長をつとめる。
(2) 副会長 2名以内 会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代理する。
(3) 会 計 2名以内 会計事務を担当し、会の収入支出管理と金銭の保管をする。
(4) 書 記 2名以内 会務の記録を司る。
(5) 理 事 15名以内 必要事項の審議・業務の運営にあたる。
(6) 監 事 2名以内 本会の経理を監査する。
(7) 顧 問 2名以内 本会の運営に関する相談に応じる。
第7条(役員の選任及び任期)
役員の任期は次の通りとする。
(1) 役員の任期は2年とし、総会に於いて選任する。但し再任を妨げない。
(2) 理事及び監事は役員会の同意をもって会長が委嘱する。
(3) 監事は他の役員を兼ねることができない。
(4) 顧問は、町内会長が会員の中から推薦し、選任する。
(5) 役員は、やむを得ない理由がある場合退任することができる。
(6) 役員の退任による後任の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条(専門部会)
本会の目的に沿って、町内会活動の支援・活性化のために専門部会を置く事ができる。
2.本会に、次の専門部会を置く。
協力先
(1) 交通安全部会 八戸市くらし交通安全課・八戸地区交通安全協会吹上支部
(2) 防犯部会 吹上連合町内会防犯部会
(3) 青少年部会 吹上連合町内会青少年生活指導協議会
(4) 子ども会 吹上連合町内会子ども会
(5) 保健体育部会 吹上連合町内会保健体育部会
(6) ふれあい部会
(7) 福寿会
3.専門部会長は、役員会の同意をもって会長が委嘱することができる。
第9条(委員会)
本会の目的に沿って、町内会活動の支援・活性化のために委員会を置く事ができる。
2.本会に、次の委員会を置く。
(1) 民生児童委員会 地域全体の福祉増進のための活動を行う。
(2) 行政担当委員会 行政と連携し、身近な課題を解決する。
(3) 青少年生活指導協議会 青少年の健全なる育成と福祉を図る。
(4) 緑化協力委員会 地域の花の植え付けや、緑を増やす活動を行う。
(5) 保健推進委員会 市の保健事業をお知らせし、健康づくりを推進する。
(6) ごみ減量推進委員会 ごみ減量の為の市の施策への協力その他の活動を行う。
(7) 生活館管理委員会 田向生活館の運営及び資産・備品の管理を行う。
第10条(報酬・活動費)
役員・専門部会・委員会は、総会の議決により報酬を受けることができる。
(1) 役員報酬の支給基準については総会においてこれを定める。
(2) 役員は活動に必要な経費の支弁を受けることができる。
第11条(班)
本会に班を設ける。
(1) 班の編成は本会区域図(別途資料)によって行うものとする。
(2) 班員の中から互選で班長を決めることができる。
(3) 班長は会員との諸連絡を行う。
(4) 班長の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第12条(会議)
本会の会議は、総会、役員会、理事会、班長会及び専門部会とする。
2.定期総会は、本会の会員をもって構成し、毎年1回会長が招集する。臨時総会は必要ある時、理事会の議を経て会長が招集する
(1) 規約の制定及び改廃。
(2) 事業及び決算の承認。
(3) 事業計画及び予算の承認。
(4) 役員の選任及び解任。
(5) 町内会費の改定
(6) 報酬の決定又は変更
(7) その他の重要事項。
3.役員会・理事会・班長会は、会長が必要と認めたとき、開催することができる。
4.役員会は、会長、副会長、会計、書記をもって構成し、次の事項を処理する。
(1) 総会に諮る事項(規約の改廃・事業計画・予算・決算等)。
(2) 総会によって委任された事項。
(3) その他本会の運営に必要な事項。
5.理事会は、会長、副会長、会計、書記、理事をもって構成し、次の事項を処理する。
(1) 本会の役員の選出に関する事項
(2) 規約の改廃に関する事項
(3) 事業計画、予算、事業報告及び決算に関する事項
(4) その他、重要案件に関する事項
6.班長会は、会長、副会長、会計、書記、班長をもって構成し、本会の運営に必要な事項を処理する。
7.専門部会は、部会長、副部会長、部員を持って構成し、本会の運営に必要な事項を処理する。
8.委員会は、委員を持って構成し、本会の運営に必要な事項を処理する。
9.会議での発言権及び議決権は上記の構成員のみとするが、会長が認めた場合他者の傍聴を認めるものとする。
10.会議の議決は出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は会長が之を決する。
第13条(会計)
本会の会計は1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
2.緊急の支出を要するときは会長が此を決裁し理事会に報告する。
3.町内会活動及び行事等で補助金等の収入等が発生した場合には、収支報告書を作成しその収支をもって経費又は収入とする。
4.本会の事業報告及び決算は、事業報告書等を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を受けるものとする。
第14条(会計監査)
会計監査は経理運営が適正に行われたか、否かを監事が監査する。
2.監査の時期は会計期間終了後から定時総会開催までの間とし、その内容については次の通りとする。
(1) 会費その他の入金の確認及び預金通帳・領収書等との照合
(2) 金銭その他本会資産の確認
(3) その他必要事項
第15条(生活館の運営)
本会事業運営のため、田向生活館の運営を行う。
(1) 本館は会議場として使用する他、会員の親睦、並びに福利厚生の推進を図ることを目的とする。
(2) 本館の利用に関する規定は別に定める。
第16条(弔慰金)
本会は会員及びその家族の死亡に対し、弔慰金を遺族におくることとし、その金額は金3,000円とする。
第17条(その他)
その他、事あるときは、役員協議の結果、これを処理する。
附則
本会則は、昭和58年1月30日改正施行する。
〃 は、平成19年1月28日から施行する。 (全面改正)
〃 は、平成20年1月27日から改正施行する。(一部改正)
〃 は、令和4年4月1日から改正施行する。 (全面改正)
〃 は、令和6年1月28日から改正施行する。 (一部改正)